時間がありません 大阪・神戸

サラ金業者が倒産の危機に有る事をお話してきましたが、実はもう1つ重要な事があります。
それは、過払い請求が時効になる期間もあると言う事です。
そ過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間です。
それ以降は時効により消滅します。
この時効にも、サラ金業者の言い分と裁判側の言い分の食い違いがあり、ここでの争いもあることを念頭にいれ、弁護士や司法書士といった専門家に依頼した方が解決がスムーズに行きます。
そしてあなたが多くを支払いしていた、過払い金とはグレーゾーン金利であなたに貸していたお金に対して起こっている現象ですが、この金利部分について年5%の利息が付加されます。
例えば、大阪で組んだローンに過払い金の元本が100万円あるなら、1年あたり5万円の利息がつきます。
そして過払い金100万円が発生していることに気付かないまま5年経過したとすると、その間に25万円もの利息がついたことになります。
過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められている事です。
過払い金は、民法で言うところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
サラ金業者はお金を貸すのが業務ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
しかし、無条件でサラ金業者が悪意の受益者であるかと言うと、そうでもありません。
そのサラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。
貸金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。
しかし、過払い請求をしても差しさわりが内容で有れば、利息はあなたがもらう権利金です。
みすみす、取りに逃す事な有りません。
詳しい相談は弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。
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